独占禁止法に関する次の記述のうち、競争関係にある複数の事業者が相互に連絡を取り合い、商品の販売価格を共同して引き上げることを取り決める行為(いわゆる価格カルテル)が該当する行為類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1私的独占
- 2不当な取引制限
- 3不公正な取引方法
- 4優越的地位の濫用
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正解:2
事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、相互に事業活動を拘束して一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為は「不当な取引制限」に当たり、価格カルテルはその典型例です。私的独占は、単独または結合などにより他の事業者の事業活動を排除・支配する行為です。優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型であり、取引上の地位を利用して相手方に不当な不利益を与える行為を指します。カルテル・入札談合は「不当な取引制限」と覚えておきましょう。
根拠:独占禁止法2条6項、3条