労働基準法上、使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、その時間に対応する賃金を支払うか否かは、法律上、当事者間の定めに委ねられている。
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正解:1
労働基準法7条により、使用者は、公民権の行使や公の職務の執行に必要な時間を労働者が請求した場合、これを拒むことはできません。ただし、権利の行使に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできます。この時間を有給とするか無給とするかについて法律は定めておらず、就業規則などの当事者間の定めに委ねられています。「時間を与える義務がある以上、賃金も支払わなければならない」と考えるのは誤りです。公民権行使の時間は保障されますが、有給とする義務まではない点を押さえておきましょう。
根拠:労働基準法7条(公民権行使の保障)