労働契約法上、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる。
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正解:1
労働契約法16条は、判例で確立した解雇権濫用法理を明文化したもので、記述のとおり定めています。解雇予告をしたり解雇予告手当を支払ったりしていても、合理的な理由と社会的相当性を欠く解雇は無効です。解雇の有効性は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の2つの要件で判断される、と覚えておきましょう。
根拠:労働契約法16条