労働基準法は、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をすることを禁止しているため、労働者が故意や過失によって現実に使用者に損害を与えた場合であっても、使用者はその労働者に損害賠償を請求することができない。
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正解:2
労働基準法16条が禁止しているのは、違約金をあらかじめ定めることや、損害賠償額を予定する契約をすることです。労働者が現実に損害を生じさせた場合に、実際の損害額について賠償を請求することまで禁止しているわけではありません。ただし、判例上、賠償額は信義則によって制限されることがあります。禁止されているのは賠償額の「予定」であり、実損害の請求は可能だと覚えておきましょう。
根拠:労働基準法16条