労働契約法上、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、現に締結している有期労働契約の期間満了日までの間に、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。
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正解:1
労働契約法18条1項は、有期労働契約の通算期間が5年を超える労働者が無期労働契約への転換を申し込んだ場合、使用者がその申込みを承諾したものとみなすと定めています。使用者には申込みを拒否する余地がありません。転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、従前の有期労働契約と同一になります。「通算5年超」と「労働者の申込み」の2つがそろえば無期転換が成立する、と覚えておきましょう。
根拠:労働契約法18条1項