就業規則に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1常時5人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 2就業規則は、労働者に周知すれば足り、労働基準監督署長への届出は必要ない。
- 3就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約も、労働者本人が合意していれば、その部分を含めて有効である。
- 4使用者は、就業規則を作成・変更する際、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない。
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正解:4
就業規則を作成・変更するときは、過半数労働組合などの意見を聴く義務がありますが、同意までは求められていません。作成・届出の義務があるのは常時「10人以上」を使用する使用者で、届出は省略できません。就業規則の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分が無効となり、就業規則の基準に引き上げられます。「10人以上で作成・届出義務」「意見聴取であって同意ではない」がポイントです。
根拠:労働基準法89条、90条、労働契約法12条