使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
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正解:1
労働基準法は、解雇するときに少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いを求めています。予告日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短くすることもできます。ただし、この手続を守ったとしても、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は無効です(労働契約法16条)。「30日前予告か30日分の手当」と覚えましょう。
根拠:労働基準法20条