労働者が未成年者である場合、使用者は、その未成年者の親権者に賃金を支払えば、賃金支払義務を果たしたことになる。
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正解:2
賃金は労働者本人に直接支払わなければならないのが原則です(直接払いの原則)。未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者や後見人が未成年者の賃金を代わりに受け取ることは禁止されています。親権者に支払っても賃金を支払ったことにはなりません。賃金支払の5原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)は、未成年者の場合も同じく適用されます。
根拠:労働基準法24条、59条