信用状統一規則(UCP600)で、信用状に特段の定めがない場合、運送書類の原本を含む呈示は、船積日の後、何暦日以内に行わなければならないとされているか(ただし、信用状の有効期限内に限る)。
- 17暦日
- 214暦日
- 321暦日
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正解:3
UCP600では、運送書類の原本を含む呈示は、船積日から21暦日以内で、かつ信用状の有効期限内に行う必要があります。この期限を過ぎた書類はステール(stale)書類と呼ばれ、ディスクレパンシーとして扱われます。7日や14日という期間はUCP600には定められていません。基準は「船積日から21日」です。
根拠:信用状統一規則(UCP600)第14条c項