信用状取引で提出する保険書類について、補償が船積日より前から開始する旨の記載がなくても、保険書類の日付が船積日より後であれば受理される。
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正解:2
UCP600では、保険書類の日付は船積日より後であってはならず、ただし補償が船積日より前から有効である旨が書類上に示されている場合はこの限りでないとされています。したがって、そのような記載がないまま船積日より後の日付になっている保険書類は、ディスクレパンシーとして受理されません。船積時点で保険が付いていることを書類で確認できるようにするための規定です。保険書類の日付は原則として船積日以前でなければならない、と覚えておきましょう。
根拠:UCP600 第28条e項