協会戦争約款(貨物)による戦争危険の補償は、原則として貨物が本船に積み込まれてから荷卸しされるまでの海上にある間に限られ、陸上で保管されている間は補償の対象とならない。
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正解:1
戦争危険は、原則として貨物が海上にある間だけを補償するという考え方(ウォーターボーン・アグリーメント)に基づいており、陸上での保管中は補償されません。これに対して協会ストライキ約款(貨物)によるストライキ危険の補償は、通常の運送約款と同じく倉庫から倉庫までが対象です。両方とも追加で付ける特約ですが、補償される期間が異なります。戦争危険は原則として海上のみ、ストライキ危険は倉庫から倉庫まで、と区別して覚えておきましょう。
根拠:協会戦争約款(貨物)2009年 第5条(運送条項)、協会ストライキ約款(貨物)2009年 第5条