輸入した貨物に損害を発見した荷受人は、通常、保険証券に記載されたクレーム・エージェント(保険会社が指定する現地の代理店)に連絡し、損害の検査(サーベイ)を依頼する。
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正解:1
貨物海上保険の保険証券には、仕向地で損害が起きたときの連絡先として、保険会社が指定したクレーム・エージェント(またはサーベイ・エージェント)が記載されています。損害を発見した荷受人はこの代理店に速やかに連絡し、サーベイを依頼して損害の原因や程度を確認してもらいます。荷受人が自分で選んだ業者に修理や処分を任せたり、輸出者経由でしか手続きができないと考えたりするのは誤りです。損害を見つけたら、まず保険証券に記載されたクレーム・エージェントに連絡してサーベイを依頼する、と覚えておきましょう。
根拠:貨物海上保険の事故処理手続(保険証券記載のクレーム・エージェント/サーベイ・エージェントへの通知と損害検査)