日本の関税法で、輸入貨物にかかる関税額を確定させる方式として原則とされているものはどれか。
- 1納税義務者が自分で税額を計算して申告し、それにより税額が確定する申告納税方式
- 2税関長が税額を決定し、納税義務者に通知する賦課課税方式
- 3輸入貨物を引き取った者に代わって通関業者が税額を差し引いて納める源泉徴収方式
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正解:1
関税法では、輸入者などの納税義務者が自分で課税標準と税額を申告し、それによって税額が確定する申告納税方式が原則です。賦課課税方式は、入国者が携帯して輸入する貨物や郵便物の一部など、法令で定められた例外の場合に限って使われます。源泉徴収方式は所得税などの仕組みで、関税の確定方式ではありません。関税は「申告納税方式が原則、賦課課税方式は例外」と覚えておきましょう。
根拠:関税法第6条の2(税額の確定の方式)