関税法上、輸出申告は貨物を保税地域に搬入する前でも行うことができるが、輸出の許可は、原則として貨物を保税地域などに搬入した後に受けることになる。
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正解:1
2011年の関税法改正により、輸出申告は貨物を保税地域に搬入する前でも行えるようになりました。ただし輸出の許可は、原則として貨物を保税地域などに搬入した後に出されます(AEO制度による特定輸出申告などは例外です)。「申告そのものも搬入後でなければできない」というのは改正前の扱いで、誤りです。「申告は搬入前でも可、許可は原則として搬入後」と区別して覚えましょう。
根拠:関税法第67条の2(輸出申告又は輸入申告の手続)