日本から貨物を輸出する際に、輸入国側の求めに応じて、経済連携協定(EPA)による関税の優遇を受けない通常の原産地証明書(非特恵の一般原産地証明書)を発給する機関として、最も適切なものはどれか。
- 1各地の商工会議所
- 2貨物の輸出申告を受ける税関
- 3経済産業省の各地方経済産業局
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正解:1
非特恵の一般原産地証明書は、輸出者の申請を受けて各地の商工会議所が発給します。税関は輸出申告の審査と許可を行う機関で、原産地証明書は発給しません。経済産業省は外為法に基づく輸出許可などを担当し、一般原産地証明書の発給機関ではないので、これも誤りです。一般原産地証明書は商工会議所が発給する、と覚えておきましょう。
根拠:商工会議所法第9条(商工会議所の事業としての証明業務)