保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、原則として、その貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から1か月である。
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正解:2
保税蔵置場に外国貨物を置ける期間は、原則として蔵入承認の日から2年です(必要に応じて延長も認められます)。「1か月」は指定保税地域で外国貨物を置ける期間で、これと混同させる誤りです。指定保税地域は港などで一時的に置いておく場所、保税蔵置場は比較的長く蔵置する場所と考えると区別しやすくなります。保税蔵置場は2年、指定保税地域は1か月です。
根拠:関税法第43条の2(外国貨物を置く期間)