医薬品の販売業の許可を受けずに、業として医薬品を販売した者に対する医薬品医療機器等法上の罰則として、正しいものはどれか。
- 11年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科
- 22年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科
- 33年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科
- 4過料のみが科され、刑事罰の対象とはならない
- 5行政指導の対象となるのみで、罰則は設けられていない
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正解:3
無許可で業として医薬品を販売・授与した場合は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれらが併科されます。無許可販売は保健衛生上の危険が大きいため刑事罰の対象で、過料や行政指導だけで済むものではありません。刑法の改正で、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められています。無許可販売は「3年・300万円・併科あり」と覚えておきましょう。
根拠:医薬品医療機器等法第24条第1項、第84条