一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(法定表示事項)として、誤っているものはどれか。
- 1製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 2製造番号又は製造記号
- 3一般用医薬品のリスク区分を示す字句
- 4日本薬局方に収載されている医薬品にあっては「日本薬局方」の文字
- 5当該医薬品を販売した店舗の名称及び所在地
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正解:5
製造販売業者の氏名又は名称及び住所、製造番号又は製造記号、リスク区分を示す字句、日局収載品の「日本薬局方」の文字は、いずれも法定表示事項です。販売した店舗の名称や所在地は、容器や被包への法定表示事項に含まれません。このほか、名称、内容量、指定第二類医薬品であることを示す枠付きの「2」、配置販売品目以外の一般用医薬品の「店舗専用」の文字なども法定表示事項です。法定表示は製造販売業者の側の情報と製品を特定する情報が中心で、販売店の情報は含まれない、と押さえておきましょう。
根拠:医薬品医療機器等法第50条、同法施行規則