医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品の定義に関する次の記述a〜dの正誤について、正しい組み合わせはどれか。 a 日本薬局方に収められている物は、医薬品に該当する。 b 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)は、医薬品に該当する。 c 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)は、医薬品に該当する。 d 日本薬局方に収載されている医薬品はすべて医療用医薬品であり、一般用医薬品として販売されることはない。
- 1a:正 b:正 c:正 d:正
- 2a:正 b:正 c:誤 d:正
- 3a:正 b:誤 c:正 d:誤
- 4a:正 b:正 c:正 d:誤
- 5a:誤 b:正 c:正 d:誤
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正解:4
a〜cは、法第2条第1項で医薬品とされる3つの類型(第1号〜第3号)の記述で、いずれも正しいです。dは誤りで、日本薬局方収載品の中には、精製水やワセリンのように一般用医薬品として販売されているもの、一般用医薬品の配合成分になっているものがあります。日本薬局方は医療用医薬品だけの基準ではない、という点を押さえてください。
根拠:医薬品医療機器等法第2条第1項