いわゆる健康食品及び保健機能食品に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1特定保健用食品は、事業者の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示するものであり、国の個別の審査・許可は受けていない。
- 2栄養機能食品は、栄養成分の健康機能を表示するにあたり、商品ごとに消費者庁長官の個別の許可を受ける必要がある。
- 3機能性表示食品は、疾病に罹患していない者の健康の維持・増進に役立つ機能を表示するものとして国に届け出られた食品であり、届出者には健康被害の情報を把握した場合の報告や、GMPに基づく製造管理が求められている。
- 4健康食品は食品であるため、誤った使用方法や個々の体質によって健康被害を生じることはない。
- 5いわゆる健康食品は、一般用医薬品の代わりに疾病の治療を目的として使用することが推奨されている。
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正解:3
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示し、国へ届け出る食品です。国の個別許可は受けていません。2024年9月の制度見直しで、届出者には健康被害情報の報告とGMPに基づく製造管理が求められるようになりました。1は機能性表示食品の説明で、特定保健用食品は国の個別審査を受けて許可されたものです。栄養機能食品は国の規格基準に適合すれば表示でき、個別許可は不要です。健康食品でも誤った使い方や体質による健康被害が報告されています。許可はトクホ、届出は機能性表示食品、規格基準は栄養機能食品、と区別して覚えましょう。
根拠:試験問題の作成に関する手引き 第1章「健康食品」/食品表示基準(機能性表示食品制度、2024年9月施行の改正)