損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額を超えていた場合、その超過部分は、保険契約者や被保険者の事情にかかわらず当然に無効となる。
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正解:2
保険法第9条では、契約締結時に保険金額が保険価額を超えていたことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者はその超過部分について契約を取り消すことができると定めています。つまり超過部分は当然に無効となるのではなく、一定の要件のもとで取消しの対象となります。超過部分を当然無効としていたのは保険法施行前の商法の規定です。現行の保険法では超過保険の超過部分は「当然無効」ではなく「取消し」の対象になると覚えましょう。
根拠:保険法第9条