保険契約の締結後に保険の目的物の価額(保険価額)が著しく減少しても、保険契約者は保険期間の途中で保険金額の減額を請求することはできない。
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正解:2
保険法では、契約締結後に保険価額が著しく減少したとき、保険契約者は保険会社に対して保険金額と保険料の減額を請求できると定めています。減額は将来に向かって効力を生じるため、保険期間の途中でも請求できます。保険価額が著しく減ったときは「保険金額と保険料の減額を請求できる」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第10条