保険法における告知義務違反による契約解除の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1告知義務違反による解除は契約締結時にさかのぼって効力を生じ、保険会社は払込済みの保険料を全額返還しなければならない。
- 2解除前に発生した事故であれば、告知されなかった事実と事故との因果関係の有無にかかわらず、保険会社は保険金を一切支払う必要がない。
- 3保険会社は、解除の原因があることを知った時から5年以内であれば、いつでも契約を解除することができる。
- 4解除は将来に向かって効力を生じ、解除前に発生した事故についても保険会社は原則として保険金を支払う必要はないが、事故が告知されなかった事実に基づかずに発生した場合は支払う必要がある。
正解と解説を見る
正解:4
保険法上の解除は将来に向かって効力を生じ、解除前の事故も原則として保険金は支払われません。ただし、告知されなかった事実と事故との間に因果関係がない場合は支払う必要があるため、正解は4です。解除はさかのぼって効力を生じるわけではないため1は誤り、因果関係による例外を無視している2も誤りです。解除権は原因を知った時から1か月で消滅するため3も誤りです。「解除の効力は将来に向かってのみ生じる」ことと「因果関係がなければ支払う」ことをセットで覚えておきましょう。
根拠:保険法第28条、第31条