保険募集に関する次の行為のうち、保険業法で禁止されている行為に該当しないものはどれですか。
- 1契約概要と注意喚起情報を記載した書面を交付し、その内容を顧客に説明すること。
- 2契約者に対し、保険料の一部を割り引くことを約束して契約を勧めること。
- 3他社の保険商品と比べる際に、自社商品に有利な部分だけを示して誤解を招く説明をすること。
- 4契約者に対し、保険会社へ事実と異なる告知をするよう勧めること。
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正解:1
重要事項を記載した書面を交付して説明することは、むしろ求められている行為なので、正解は1です。保険料の割引の約束は特別の利益の提供にあたり禁止されています。誤解を招くような不当な比較表示や、虚偽の告知を勧めることも禁止行為です。保険業法第300条の主な禁止行為(不告知・虚偽告知の勧め・特別利益の提供・不当な比較)を整理しておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項