保険法上、保険契約者は、原則としていつでも損害保険契約を解除することができる。
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正解:1
保険法では、保険契約者はいつでも損害保険契約を解除できると定めています。解除の理由は問われず、保険会社の承諾も要件ではありません。保険会社からの解除は告知義務違反や重大事由などの場合に限られますが、それと混同しないよう注意してください。契約者からの解除は「いつでも可能」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第27条
難易度:標準
保険法上、保険契約者は、原則としていつでも損害保険契約を解除することができる。
正解:1
保険法では、保険契約者はいつでも損害保険契約を解除できると定めています。解除の理由は問われず、保険会社の承諾も要件ではありません。保険会社からの解除は告知義務違反や重大事由などの場合に限られますが、それと混同しないよう注意してください。契約者からの解除は「いつでも可能」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第27条