保険業法に定める意向把握義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1意向把握義務は生命保険の募集にのみ適用され、損害保険の募集には適用されない。
- 2募集人は顧客の意向を把握して、それに沿った保険契約を提案し、契約内容が顧客の意向に合っているかを顧客が確認する機会を設けなければならない。
- 3意向把握は、保険契約が成立した後に保険証券を交付する際に行えば足りる。
- 4顧客の意向を把握していれば、提案した契約内容と意向が合っているかを顧客に確認させる必要はない。
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正解:2
意向把握義務では、顧客の意向を把握すること、意向に沿った契約を提案すること、契約内容と意向が合っているかを顧客が確認する機会を設けることが求められており、正解は2です。この義務は生命保険・損害保険を問わず適用されるため1は誤りです。契約締結前に行う必要があるため3は誤りで、最終的な意向との合致の確認も求められるため4も誤りです。意向は「把握・提案・確認」の流れで押さえておきましょう。
根拠:保険業法第294条の2