代理店が契約者から受け取った保険料は、保険会社に納付する精算期日までに必ず納付するのであれば、一時的に代理店の運転資金に充てても差し支えない。
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正解:2
代理店が受け取った保険料は保険会社に帰属するお金です。自分の財産とは分けて管理し(分別管理)、遅滞なく保険会社に納付しなければなりません。後で期日までに納付するつもりでも、一時的に流用すれば保険料の不正使用にあたります。受け取った保険料は「預かり金」として専用口座などで分けて管理する、と押さえておきましょう。
根拠:保険料の分別管理(代理店委託契約・保険会社の募集管理ルール)