クーリングオフ(保険契約の申込みの撤回等)に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1クーリングオフができる期間は、契約者が書面を受け取ったかどうかにかかわらず、申込日から起算して8日以内に限られる。
- 2申込みの撤回等の効力は、契約者が撤回の書面等を発信した時に生じる。
- 3法人が事業のために申し込んだ契約も、保険期間が1年を超えればクーリングオフの対象となる。
- 4保険会社は、申込みの撤回等に伴う損害賠償や違約金を契約者に請求することができる。
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正解:2
クーリングオフは発信主義をとっているため、撤回の書面等を発信した時点で効力が生じます。期間は、クーリングオフについて記載した書面を受け取った日と申込日のうち遅いほうの日から8日以内なので、1は誤りです。法人等の契約は対象外であり、保険会社は撤回に伴う損害賠償や違約金を請求できません。「発信した時に効力が生じる」「書面交付日か申込日の遅いほうから8日」の2点を覚えておきましょう。
根拠:保険業法第309条