保険期間が1年以下の損害保険契約であっても、個人が申し込んだ契約であれば、クーリングオフ(申込みの撤回等)の対象となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
保険期間が1年以下の契約は、個人が申し込んだものであってもクーリングオフの対象外です。個人契約かどうかだけで判断すると、誤って「正しい」を選びやすくなります。このほか、法人等が申し込んだ契約や、自賠責保険のように法令で加入が義務付けられている契約も対象外です。クーリングオフの対象は「保険期間1年超」の契約であると押さえておきましょう。
根拠:保険業法第309条第1項、保険業法施行令第45条