保険法上、損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
保険法では、損害保険契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じると定めています。解除したからといって契約が締結時にさかのぼって無効になるわけではなく、解除前の事故をどう扱うかは解除の原因ごとに個別の規定で決まります。最初から効力を失わせる「取消し」や「無効」とは区別が必要です。保険契約の解除は「遡及しない(将来効)」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第31条第1項
難易度:標準
保険法上、損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
正解:1
保険法では、損害保険契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じると定めています。解除したからといって契約が締結時にさかのぼって無効になるわけではなく、解除前の事故をどう扱うかは解除の原因ごとに個別の規定で決まります。最初から効力を失わせる「取消し」や「無効」とは区別が必要です。保険契約の解除は「遡及しない(将来効)」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第31条第1項