保険法上、被保険者が保険契約者以外の者である損害保険契約(第三者のためにする損害保険契約)では、被保険者は、その契約の利益を受ける旨の意思表示(受益の意思表示)をしなければ、その契約の利益を享受することができない。
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正解:2
保険法第8条により、被保険者が保険契約者以外の者であるときは、その被保険者は当然にその損害保険契約の利益を享受します。民法の第三者のためにする契約では、第三者が権利を得るために受益の意思表示が必要とされます(民法第537条第3項)。保険法はこの要件を不要とする特則を置いているので、「意思表示をしなければ享受できない」とする記述は誤りです。第三者のためにする損害保険契約では、被保険者は受益の意思表示なしに当然に利益を享受する、という点を押さえておきましょう。
根拠:保険法第8条(第三者のためにする損害保険契約)、民法第537条第3項