保険法に定める保険給付の履行期(支払時期)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1保険給付を行う期限を定めなかった場合、保険者は保険給付の請求を受けた時から直ちに遅滞の責任を負う。
- 2約款で保険給付の期限を定めた場合、その期限が確認に必要な相当の期間を超えていても、約款で定めた期限が優先する。
- 3保険給付の履行期に関する保険法の規定はすべて任意規定であり、保険契約者等に不利な特約も有効である。
- 4被保険者が正当な理由なく保険者の確認のための調査を妨げた場合、それによって保険給付が遅れた期間について、保険者は遅滞の責任を負わない。
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正解:4
保険契約者や被保険者が正当な理由なく確認を妨げた場合、それによって遅れた期間について保険者は遅滞の責任を負いません。期限を定めなかった場合でも、保険者は請求後、事故やてん補損害額の確認に必要な期間が過ぎるまでは遅滞の責任を負わないため、「直ちに」とする選択肢1は誤りです。約款の期限が確認に必要な相当の期間を超える場合は、その相当の期間が過ぎた日が期限となり、これに反する不利な特約は無効です。保険金の支払時期は「確認に必要な相当の期間」が基準で、保険契約者等に不利な特約は無効と覚えておきましょう。
根拠:保険法第21条、第26条