損害保険契約を締結する前に発生した保険事故による損害もてん補する旨の定め(遡及保険)は、保険契約者が申込みの時点で既に保険事故が発生していることを知っていた場合でも有効である。
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正解:2
保険法では、契約締結前に発生した保険事故による損害をてん補する定めは、申込みまたは承諾の時に保険契約者や被保険者が既に事故の発生を知っていた場合には無効とされます。事故が起きたと知っていながら保険をかけることを認めると、保険が成り立たなくなるためです。遡及保険は、保険契約者側が事故の発生を「知っていたら無効」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第5条第1項