保険法に定める重大事由による解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1保険給付の請求について詐欺を行おうとしただけで、実際に保険金を受け取っていない場合は、保険者は重大事由による解除をすることができない。
- 2重大事由による解除をした場合、保険者は契約締結時にさかのぼって、すべての保険事故について保険金の支払いを免れる。
- 3重大事由による解除をした場合、重大事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害については、保険者はてん補する責任を負わない。
- 4重大事由による解除権は、保険者が重大事由を知った時から1か月間行使しないときは消滅すると保険法に定められている。
正解と解説を見る
正解:3
重大事由による解除をすると、重大事由が生じた時から解除の時までに発生した保険事故については、保険者はてん補する責任を負いません。解除の効力は将来に向かってのみ生じるため、契約締結時にさかのぼってすべての事故が免責になるわけではありません。重大事由には、詐欺を「行おうとした」場合のように未遂も含まれます。また、保険法には重大事由による解除権について1か月の期間制限の定めはありません。重大事由による解除の免責範囲は「重大事由の発生時から解除時まで」の事故です。
根拠:保険法第30条、第31条