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損害保険募集人一般試験「損害保険の基礎」練習問題 第2問

難易度:標準

給付・反対給付均等の原則とは、保険会社が受け取る保険料の総額と、保険会社が支払う保険金の総額とが等しくなるようにしなければならないという原則である。

  1. 1正しい
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正解:2

給付・反対給付均等の原則(公平の原則)は、個々の契約者が支払う保険料が、受け取る可能性のある保険金に事故発生確率を乗じた額に等しくなるべきだという、個々の契約単位の原則です。設問の「保険料の総額と保険金の総額とが等しくなる」という内容は、保険制度全体を見る収支相等の原則の考え方です。この原則によって、危険度の高い契約者ほど保険料が高くなるという公平性が保たれます。給付・反対給付均等の原則は「個々の契約者の危険度に応じた保険料」を意味すると押さえましょう。

根拠:保険の基本原則(給付・反対給付均等の原則)

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