保険媒介者(保険者のために保険契約締結の媒介を行う者で、締結の代理権を持たない者)が、保険契約者に対して事実の告知をしないよう勧めた場合、保険者は原則として、告知義務違反を理由に保険契約を解除することができない。
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正解:1
保険法では、保険媒介者が告知を妨げた場合や、事実を告知しないよう勧めた場合(不告知教唆)には、保険者は原則として告知義務違反を理由に解除できないと定めています。ただし、保険媒介者のそうした行為がなかったとしても契約者等が告知義務違反をしたと認められる場合は、この限りではありません。媒介者による告知妨害や不告知教唆は、保険者の解除権を制限すると押さえておきましょう。
根拠:保険法第28条第2項第2号・第3号、第3項