損害保険契約の締結後に危険が増加した場合(危険増加)について、保険法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1危険増加が生じた場合、保険契約者等に通知義務違反があれば、故意や過失の有無を問わず保険者は契約を解除できる。
- 2危険増加による解除がなされた場合、その解除の効力は保険契約の締結時にさかのぼって生じる。
- 3危険増加による解除がなされた場合、危険増加が生じる前に発生した保険事故についても保険金は支払われない。
- 4告知事項に係る危険増加が生じた場合で、遅滞なく通知すべき旨が契約で定められており、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により遅滞なく通知しなかったときは、保険者は契約を解除できる。
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正解:4
危険増加を理由とする解除には、告知事項に係る危険増加であること、契約で通知義務が定められていること、故意または重大な過失により遅滞なく通知しなかったこと、という3つの要件が必要です。単なる通知の遅れだけで解除できるわけではありません。解除の効力は将来に向かってのみ生じます。保険金を支払わないのは、危険増加が生じた時から解除までに発生した事故(因果関係のあるもの)に限られます。危険増加による解除の3要件をセットで覚えましょう。
根拠:保険法第29条第1項・第31条