損害保険契約は、保険料の支払いや保険証券の交付がなければ成立しない要式契約である。
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正解:2
保険契約は、当事者の意思表示が合致するだけで成立する諾成契約であり、特定の方式を必要としない不要式契約です。保険料の支払いは契約成立の要件ではなく、保険者が責任を負い始めるタイミングに関係する事項です。保険法上の書面(保険証券)は、契約が成立した後に交付されるもので、契約成立の要件ではありません。保険契約は諾成・不要式の契約だと覚えておきましょう。
根拠:保険法第2条、第6条