同じ損害をてん補する損害保険契約が複数あり、それぞれの保険金額の合計が損害額を超える場合(重複保険)、保険法上、各保険者は保険金額の割合に応じて按分した額についてだけ支払義務を負うため、被保険者は1つの保険者に損害額の全額を請求することはできない。
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正解:2
保険法では、重複保険の場合でも、各保険者はそれぞれ自分の契約でてん補すべき額(独立責任額)の全額について支払義務を負うとされています(独立責任額全額主義)。そのため被保険者は、各契約の範囲内で、1つの保険者に損害額の全額を請求できます。自分の負担部分を超えて支払った保険者は、ほかの保険者に対して負担部分を超えた分を求償できます。按分した額しか請求できないのではなく、まず全額を請求でき、保険者同士で後から調整する、と押さえましょう。
根拠:保険法第20条(重複保険)