損害保険会社は、内閣総理大臣の免許を受ければ、同じ会社で生命保険業もあわせて営むことができる。
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正解:2
保険業法では、生命保険業免許と損害保険業免許を同じ会社が受けることはできないとされており、生損保の兼営は禁止されています。生損保の相互参入は、子会社を設立する方法で行われています。なお、第三分野の保険は生損保のどちらでも引き受けられますが、これは兼営とは別の話です。同じ会社が生命保険業と損害保険業の両方を営むことはできない、と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第3条第3項