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損害保険募集人一般試験「損害保険の基礎」練習問題 第13問

難易度:標準

傷害保険や医療保険などのいわゆる第三分野の保険は、損害保険会社と生命保険会社のいずれも引き受けることができる。

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正解:1

保険業法では、第三分野の保険を、損害保険会社と生命保険会社のどちらも引き受けられる分野として位置付けています。第一分野(生命保険固有の分野)は生命保険会社だけが、第二分野(損害保険固有の分野)は損害保険会社だけが引き受けられることと区別しましょう。第三分野は、生損保どちらの免許でも扱える分野だと覚えておきましょう。

根拠:保険業法第3条

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