保険会社から保険料の領収権限を与えられた代理店が保険契約者から保険料を受け取った場合、保険料が保険会社に払い込まれたものとして扱われるのは、代理店がその保険料を保険会社に精算(納付)した時点である。
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正解:2
保険料の領収権限を持つ代理店は、保険会社に代わって保険料を受け取ります。そのため、代理店が契約者から保険料を受け取った時点で、保険会社が保険料を領収したのと同じ効果が生じます。保険会社への精算はあくまで代理店と保険会社の間の手続きなので、精算が遅れても契約者が不利益を受けることはありません。覚えておきたいのは、領収権限を持つ代理店が保険料を受け取った時点で、保険会社への払込みと同じ効果が生じるという点です。
根拠:代理店の保険料領収権(代理店委託契約に基づく代理権)