保険法上、契約締結時に保険金額が保険価額を超えていた場合(超過保険)、その超過部分は当然に無効となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
保険法では、超過保険の超過部分は当然に無効とはされていません。契約締結時に保険契約者と被保険者が超過について善意で、かつ重大な過失がなかったときに、保険契約者が超過部分を取り消すことができるとされています。超過部分を当然に無効とした旧商法の考え方と混同しないよう注意してください。保険法の超過保険は「無効」ではなく「取消しができる」と覚えておきましょう。
根拠:保険法第9条