保険法に定める重大事由による解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1重大事由による解除の効力は、保険契約の締結時にさかのぼって生じる。
- 2保険契約者または被保険者が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に損害を生じさせ、または生じさせようとした場合、保険者は契約を解除することができる。
- 3重大事由による解除をした場合でも、保険者は、重大事由が生じた時から解除までの間に発生した保険事故による損害について保険給付を行わなければならない。
- 4重大事由による解除は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月以内に行わなければ、することができない。
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正解:2
保険金を得る目的で故意に損害を生じさせ、または生じさせようとする行為は、保険法が定める重大事由の典型例であり、保険者は契約を解除できます。解除の効力は将来に向かってのみ生じるので、締結時にさかのぼるとする選択肢1は誤りです。一方で、重大事由が生じた時から解除までに発生した事故について保険者は保険給付を行う責任を負わないため、選択肢3も誤りです。「知った時から1か月」という除斥期間は告知義務違反による解除の規定で、重大事由解除にはないため、選択肢4も誤りです。重大事由解除は将来に向かって効力を生じ、重大事由の発生から解除までの事故は免責になる点を押さえておきましょう。
根拠:保険法第30条・第31条