金融ADR制度(指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続)に関する記述として、正しいものはどれですか。
- 1指定紛争解決機関の手続は、保険会社と顧客の双方が利用に同意した場合に限って利用できる。
- 2紛争解決委員から特別調停案が示された場合、保険会社は原則として受諾しなければならないが、顧客は受諾するかどうかを自由に判断できる。
- 3顧客がいったん指定紛争解決機関の手続を利用すると、同じ紛争について裁判所に訴訟を提起することはできなくなる。
- 4損害保険分野の指定紛争解決機関は国民生活センターであり、損害保険会社はここと手続実施基本契約を結ぶ。
正解と解説を見る
正解:2
金融ADR制度では、保険会社は指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結び、手続への応諾や特別調停案の原則受諾などの義務を負います。一方、顧客は特別調停案を受諾するかどうかを自由に判断できます。手続の利用に保険会社の同意は不要で、ADRを利用しても訴訟を提起する権利は失われません。損害保険分野の指定紛争解決機関は日本損害保険協会(そんぽADRセンター)です。保険会社側にだけ受諾の拘束がかかる「片面的」な仕組みである点を押さえましょう。
根拠:保険業法308条の2、308条の7