狩猟者登録を受けた者が狩猟をする際の狩猟者登録証の扱いについて、正しいものはどれか。
- 1狩猟者登録証は自宅で大切に保管しておけばよく、狩猟の際に携帯する必要はない。
- 2狩猟をするときは狩猟者登録証を携帯し、警察官や鳥獣保護管理員などから求められたときは提示しなければならない。
- 3狩猟の際は狩猟免状を携帯していれば足り、狩猟者登録証の携帯は義務ではない。
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正解:2
鳥獣保護管理法では、狩猟をするときは狩猟者登録証を携帯し、警察官や鳥獣保護管理員などの関係者から求められたら提示しなければならないと定めています。自宅保管で足りるという選択肢は、この携帯義務に反します。狩猟免状は免許を受けていることの証明であり、その年度・その都道府県で狩猟者登録を受けていることを示す登録証の代わりにはなりません。狩猟の現場で必要なのは「狩猟者登録証の携帯と求められたときの提示」だと覚えておきましょう。
根拠:鳥獣保護管理法第62条(狩猟者登録証の携帯及び提示義務)