鳥獣保護管理法で、銃猟をしてはならないとされている場所として正しいものはどれか。
- 1住居が集合している地域や、駅・広場など多数の者が集合する場所
- 2垣やさくで囲まれていない私有の山林
- 3河川の河川敷
正解と解説を見る
正解:1
鳥獣保護管理法では、住居が集合している地域や、広場・駅など多数の者が集合する場所(住居集合地域等)での銃猟を禁止しています。垣やさくで囲まれていない私有林は、銃猟が一律に禁止される場所ではありません。囲まれた土地や作物のある土地で狩猟する場合に、占有者の承諾が必要になります。河川敷も、法律で銃猟が一律に禁止されている場所ではありません。ただし、鳥獣保護区などの指定や周囲の安全には注意が必要です。人が集まる住居集合地域等では、猟期中でも銃猟はできないと覚えておきましょう。
根拠:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条第2項(住居集合地域等における銃猟の禁止)