鳥獣被害防止特措法(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律)について、正しいものはどれか。
- 1市町村は被害防止計画を定めることができ、捕獲や防護柵の設置などを行う鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。
- 2被害防止計画は環境大臣が全国一律に定め、市町村が独自に計画を作ることはできない。
- 3鳥獣被害対策実施隊は都道府県警察に置かれ、隊員は警察官に限られる。
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正解:1
鳥獣被害防止特措法は、農林水産業の被害に地域で対応できるよう、市町村が主体となって被害防止計画を作る仕組みを定めています。計画を作った市町村は鳥獣被害対策実施隊を設けることができ、市町村職員や地域の狩猟者などが隊員として捕獲や防除にあたります。計画を作るのは国ではなく、実施隊も警察の組織ではありません。特措法は「市町村が計画を作り、実施隊を置ける」法律だと覚えておきましょう。
根拠:鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 第4条・第9条