投資信託の目論見書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1交付目論見書は、投資者が投資信託を取得した後、遅滞なく交付すれば足りる。
- 2目論見書は、投資信託を販売する販売会社が、自社の責任で作成する書類である。
- 3交付目論見書は、投資者の同意を得た場合であっても、電子メール等の電磁的方法により提供することはできない。
- 4請求目論見書は、投資者から請求があったときに、直ちに交付しなければならない。
- 5既に同一銘柄を保有している投資者が追加購入する場合でも、交付目論見書の交付を省略することは一切認められない。
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正解:4
請求目論見書は、投資者から交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目論見書です。交付目論見書は、投資者に取得させる際にあらかじめ又は同時に交付する必要があり、取得後の交付では足りません。目論見書は発行者である委託会社が作成するもので、投資者の同意があれば電磁的方法で提供することもできます。また、同一銘柄を既に保有している者が交付を受けないことに同意した場合などは、交付を省略できます。交付目論見書は「事前または同時に必ず」、請求目論見書は「請求があれば直ちに」と区別して覚えましょう。
根拠:金融商品取引法 第15条第2項・第3項(目論見書の交付)