株式の受渡し・決済に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1株券電子化後も、上場会社の株主は、発行会社に請求すれば紙の株券の交付を受け、それを証券会社に持ち込んで受渡しに用いることができる。
- 2振替制度の下では、上場株式の譲渡は当事者間の合意のみで効力を生じ、振替口座簿への記載・記録は必要とされない。
- 3発行日決済取引は、既に発行されている株式について、売買契約締結の日に決済を行う取引である。
- 4当日決済取引は、売買契約締結の日から起算して3営業日目に決済を行う取引である。
- 5取引所取引では、清算機関である日本証券クリアリング機構が売買当事者の債務を引き受け、決済の相手方となる。
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正解:5
取引所取引では、日本証券クリアリング機構が清算機関として売買当事者の債務を引き受け、決済の相手方となることで決済の確実性を高めています。上場株式は株券電子化により株券が発行されず、受渡しは振替口座簿の記載・記録で行われます。譲渡も、振替を受けることで効力を生じます。発行日決済取引は新たに発行される株式を発行前に売買し、発行後に決済する取引です。当日決済取引は、その名のとおり売買契約締結の日に決済します。取引所取引では清算機関が決済の相手方となり、株式は振替で移転すると押さえましょう。
根拠:社債、株式等の振替に関する法律第128条・第140条、金融商品取引法の金融商品取引清算機関制度